行ってはいけない整骨院

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正直、整骨院のイメージが悪くなっています。

本当は急性のケガの手当てができる場所で、とてもやりがいのある仕事。僕も誇りに思っていました。

しかし、

整骨院は不正請求をしている」

なんてテレビのニュースが多くみられるようになり、世間の皆さんもそう思っている人が多いはずです。

他にも、新聞や週刊誌でも取り上げられることも多いです。

でも、これだけ取り上げられるのは、それだけ不正をしている院が多いのです。

 

これは、事実です。

 

誠実に一生懸命やっている整骨院は、いい迷惑ですよね。

 

不正が多くなりすぎ、整骨院での健康保険が使用できなくなってしまうかもしれません。

 

患者さんもこまりますよね。

 

そういう整骨院を廃除していかなければいけない!

 

もちろん、

 

不正をしている人が悪いのですが、そこに行ってしまう患者さんがいます。

 

 

なので、どんなところが怪しいのか書いてみます。

 

 

1、肩こりや慢性の腰痛に保険が適用されている。

 

「療養費の支給基準」より

  1. 療養費の支給対象となる負傷は,急性又は亜急性の外傷性の骨折,脱臼,打撲及び捻挫であり, 内科的原因による疾患は含まれないこと。なお,急性又は亜急性の介達外力による筋,腱の断裂 (いわゆる肉ばなれをいい,挫傷を伴う場合もある。)については,第5 の 3 の(5)により算定して差し支えないこと。
  2. 単なる肩こり,筋肉疲労に対する施術は,療養費の支給対象外であること。
  3. 柔道整復の治療を完了して単にあんま(指圧及びマッサージを含む。)のみの治療を必要とする患者に対する施術は支給対象としないこと。

※療養費の支給基準、という本は柔道整復師が保険を取り扱う為のルールが書かれている本です。

 

ただし、急性のケガにより筋肉のコリが生じていることも多いので、患者さんは施術者に状況をしっかり聞くことをおすすめします。

 

 

2、窓口の金額がいつも同じ

 

「平成30年1月16日 保発0116第1号

18 丁は、施術に要する費用について、別に厚生労働省保険局長が定める「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(以下「算定基準」という。)により算定した額を保険者等に請求するとともに、患者から健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び 高齢者医療確保法に定める一部負担金に相当する金額の支払いを受けるものとすること。
なお、患者から支払いを受ける一部負担金についてはこれを減免又は超過して徴収しないこと。」

 

初日、2日目、3日目と窓口の負担額が同じになることはありません。

領収書に『保険一部負担金480円、その他20円、合計500円』など書いてある場合は20円はなんのお金なのかちゃんと尋ねて下さい。
「衛生材料費」なら健康保険に係る衛生材料費は保険に含まれているので請求できません。

 

 

3、レシートや領収書が出ない

 

施術が終わって、窓口でお支払いをしますが、

この際、領収書やレシートを発行しないといけない義務があります。

 

「平成22年9月1日 「受領委任の取扱い通知」第3章17関係(4)

領収証等の交付平成22年9月1日一部負担金を徴収する際に、領収証の無償交付を義務づけたこと。

また、患者からの求めがあれば明細書の交付も行うこと (明細書は実費徴収可)」

 

 

 

4、看板に肩こりや腰痛などの症状が書いてある。

 

これは、不正請求というか整骨院の法律による広告に違反しています。

 

(広告の制限) 柔道整復師法第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

  1. 一  柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
  2. 二  施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  3. 三  施術日又は施術時間
  4. 四  その他厚生労働大臣が指定する事項

2  前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。

 

やっぱり、ルールは守らなきゃですね。

 

 

こういう院が100%不正をしているかは解りません。

 

でも、疑いをもたれるようなことはしてはいけません。

 

逆に、これに当てはまらない院が不正をしているかも知れません。

 

整骨院

柔道整復師

 

とても良い職業です。

 

みんなで、未来につなげましょう。